施行束ね法案 · 改正対象 0法第198回 閣法 第45号(常会) 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案
議案番号: 第198回国会 閣法第45号
令和1年法律第44号 · 2019-06-26 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2019年6月19日
- 公布
- 2019年6月26日
- 施行
- 2022年10月1日に施行
本法律案は、法曹の養成のための中核的な教育機関としての法科大学院における教育の充実を図り、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する法曹となる人材の確保を推進するため、法科大学院と法学部等との連携に関する制度の創設、法科大学院在学中に所定の要件を満たした者に対する司法試験受験資格の付与等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部改正1大学は、法科大学院において、法曹となろうとする者に必要とされる専門的学識及びその応用能力、弁論能力や法律に関する実務の基礎的素養等を涵養するための教育を段階的かつ体系的に実施するものかんとする。2法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における成績評価、修了の認定及びの1の法科大学院を設置する大学の学長の認定の基準及び実施状況等を公表するものとする。- -23法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための「連携法曹基礎課程」を置こうとする大学と、当該課程における教育の実施等に関する「法曹養成連携協定」を締結し、文部科学大臣の認定を受けることができるものとする。4法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院の入学者選抜の実施方法等について、社会人、法学未修者、早期卒業や飛び入学により入学しようとする者に対する適切な配慮を行うものとする。5法務大臣及び文部科学大臣は、法科大学院の学生の収容定員の総数その他の法曹の養成に関する事項について、相互に協議を求めること等ができるものとする。二、学校教育法の一部改正大学院を置く大学は、飛び入学について、当該大学院を置く大学の定める単位の修得状況及びこれに準ずるものとして文部科学大臣が定めるものに基づき、認めることができるものとする。三、司法試験法の一部改正1司法試験の受験資格を有する者に、法科大学院の課程に在学する者であって、所定の単位を修得しており、かつ、司法試験が行われる年の四月一日から一年以内に当該法科大学院の課程を修了する見込み- -3があると当該法科大学院を設置する大学の学長が認定したものを追加する。2司法試験予備試験の論文式試験の試験科目について、一般教養科目を廃止し、専門的な法律の分野に関する科目として法務省令で定める科目のうち受験者のあらかじめ選択する科目を追加する。四、裁判所法の一部改正の1の受験資格に基づいて司法試験を受け、これに合格した者については、司法試験の合格に加え、法科大学院の課程を修了したことを、司法修習生の採用に必要な要件とする。五、施行期日この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、一の5等については公布の日から、三の2等については平成三十三年十二月一日から、三の1及び等については平成三十四年十月一日から施行する。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809045.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 05:03 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980451980.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198450.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:44 | 取得元 |
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