施行束ね法案 · 改正対象 0法第198回 閣法 第40号(常会)

船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案

議案番号: 第198回国会 閣法第40号
令和1年法律第18号 · 2019-05-31 公布
提出 2019-03-08状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-05-31 · 法律第18号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年5月24日
公布
2019年5月31日
施行
2020年10月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(以下「燃料油条約」という。)及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約(以下「難破物除去条約」という。)の締結に伴い、船舶の燃料油の流出又は排出による汚染等により生ずる損害(以下「般船舶等油濁損害」という。)及び難破物の除去等に要する費用の負担により生ずる損害(以下「難破物除去損害」という。)に関し、これらの損害の被害者の保護を図るため、保障契約の締結を義務付ける船舶の範囲の拡大、保険者等に対する被害者の直接請求に関する規定の整備等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一法律の題名を「船舶油濁等損害賠償保障法」に改めることとする。二法律の目的を「船舶油濁等損害が生じた場合における船舶所有者等の責任を明確にし、及び船舶油濁等損害の賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて海上輸送の健全な発達に資すること」に改めることとする。- -2三一般船舶等油濁損害が生じたときは、船舶所有者等は、連帯してその損害を賠償する責任を負うこととし、難破物除去損害が生じたときは、船舶所有者は、その損害を賠償する責任を負うこととする。四燃料油条約の規定により管轄権を有する外国裁判所が般船舶等油濁損害の賠償の請求の訴えについてした確定判決は、その効力を有することとする。五一般船舶等油濁損害賠償保障契約が締結されていなければ航海に従事してはならない船舶の範囲を拡大することとするとともに、難破物除去損害賠償保障契約が締結されていなければ航海に従事してはならない船舶の範囲を定めることとする。六一般船舶等油濁損害又は難破物除去損害の被害者は、当該賠償責任を有する者と保障契約を締結する保険者等に対し、損害賠償額の支払を請求することができることとする。七その他所要の規定の整備を行うこととする。八この法律は、一部の規定を除き、燃料油条約及び難破物除去条約が日本国について効力を生ずる日から施行することとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809040.htm
衆議院 議案情報09/12 05:03取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980401980.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198400.pdf
参議院 議案情報09/21 18:44取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/312019
公布
令和元年法律第十八号
05/242019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:03 · 掲載 2026-09-11