施行束ね法案 · 改正対象 0法第198回 閣法 第34号(常会)

国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案

議案番号: 第198回国会 閣法第34号
令和1年法律第10号 · 2019-05-24 公布
提出 2019-03-05状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-05-24 · 法律第10号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年5月17日
公布
2019年5月24日
施行
2019年6月13日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部改正防衛大臣が指定する対象防衛関係施設を、その周辺地域の上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に追加するとともに、自衛隊の施設を職務上警護する自衛官に、安全の確保のための措置を講ずる権限を付与する。また、これらに伴い、題名を「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」に改めるほか、所要の規定の整備を行う。二、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部改正文部科学大臣が期間を定めて指定する対象大会関係施設及び国土交通大臣が期間を定めて指定する対象- -2空港を、その周辺地域の上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設とみなし、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の関係規定を適用するほか、所要の規定の整備を行う。三、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部改正と同様の規定を整備する。四、施行期日この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809034.htm
衆議院 議案情報09/12 05:03取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980341980.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198340.pdf
参議院 議案情報09/21 18:29取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/242019
公布
令和元年法律第十号
05/172019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:03 · 掲載 2026-09-11