施行束ね法案 · 改正対象 0法第198回 閣法 第33号(常会)

自然環境保全法の一部を改正する法律案

議案番号: 第198回国会 閣法第33号
平成31年法律第20号 · 2019-04-26 公布
提出 2019-03-01状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-04-26 · 法律第20号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年4月24日
公布
2019年4月26日
施行
2020年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、沖合の海底の自然環境の保全を図るため、沖合海底自然環境保全地域の指定及び当該地域内における海底の形質を変更するおそれがある特定の行為に対する許可制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、自然環境保全基本方針に沖合海底自然環境保全地域の指定等に関する事項を追加するものとする。二、環境大臣は、自然環境保全地域以外の沖合の区域で、その区域の海底の地形若しくは地質又は海底における自然の現象に依存する特異な生態系を含む自然環境が優れた状態を維持していると認めるもののうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを、沖合海底自然環境保全地域として指定することができるものとする。三、沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画は、環境大臣が決定するものとする。四、環境大臣は、沖合海底自然環境保全地域内に、特に保全を図るべき区域(以下「沖合海底特別地区」という。)を指定することができ、当該地区内においては、海底の形質を変更するおそれがある特定の行為- -2(以下「特定行為」という。)は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならないものとする。五、沖合海底自然環境保全地域の区域のうち、沖合海底特別地区に含まれない区域内において特定行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、所要の事項を届け出なければならないものとする。六、環境大臣は、船舶の船長その他の特定行為に関係があると認められる者に対し、特定行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、船舶その他の必要な場所に立ち入り、特定行為の実施状況の検査等をさせることができるものとする。七、国は、沖合の区域の生物の多様性の確保その他の自然環境の保全に関する科学的知見の充実を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとする。八、環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長等に対し、資料等の提供その他必要な協力を求めることができるものとする。九、外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に関する規定を整備するものとする。十、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809033.htm
衆議院 議案情報09/12 05:03取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980331980.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198330.pdf
参議院 議案情報09/21 18:29取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

04/262019
公布
平成三十一年法律第二十号
04/242019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:03 · 掲載 2026-09-11