公布第198回 閣法 第30号(常会)
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案
議案番号: 第198回国会 閣法第30号
令和1年法律第15号 · 2019-05-24 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2019年5月17日
- 公布
- 2019年5月24日
- 施行
- 未定
本法律案は、所有権の登記がない筆の土地のうち表題部に所有者の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が登記されていないものの登記及び管理の適正化を図るため、登記官による表題部に登記すべき所有者の探索及び当該探索の結果に基づく登記並びに当該探索の結果表題部に登記すべき所有者の全部又は一部を特定することができなかったものについての裁判所が選任する管理者による管理等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一表題部所有者不明土地の所有者等の探索及び表題部所有者の登記に関する措置1所有権の登記がない筆の土地のうち表題部に所有者の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が登記されていないもの(以下「表題部所有者不明土地」という。)について、その登記の適正化を図るため、所有権又は共有持分が帰属し、又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団を含む。以下「所有者等」という。)の探索に必要な登記官の調査権限に関する不動産登記法の特例を定め- -2る。2登記官による調査を補充するため、表題部所有者不明土地の所有者等の探索に必要な知識及び経験を有する者を所有者等探索委員に任命し、所有者等探索委員に必要な調査を行わせる不動産登記法の特例を定める。3表題部所有者不明土地について、所有者等の探索を行った結果を登記に反映させ、正常な表題部所有者の登記に改めるために必要となる登記に関する不動産登記法の特例を定める。二所有者等を特定することができなかった表題部所有者不明土地の管理等に関する措置1所有者等の探索を行った結果、所有者等を特定することができなかった表題部所有者不明土地について、その適正な管理を図るため、裁判所の選任した管理者による管理を可能とする措置を講ずる。2所有者等の探索を行った結果、法人でない社団又は財団に帰属していることが判明したものの、当該法人でない社団又は財団の全ての構成員を特定することができず、又はその所在が明らかでない表題部所有者不明土地について、裁判所の選任した管理者による管理を可能とする措置を講ずる。三この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただ- -3し、二は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809030.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 05:03 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980301980.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198300.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:29 | 取得元 |
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