公布第198回 閣法 第29号(常会)

農業用ため池の管理及び保全に関する法律案

議案番号: 第198回国会 閣法第29号
平成31年法律第17号 · 2019-04-26 公布
提出 2019-02-19状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-04-26 · 法律第17号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年4月19日
公布
2019年4月26日
施行
未定
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、農業用水の確保を図るとともに、農業用ため池の決壊による水害その他の災害から国民の生命及び財産を保護するため、防災上重要な農業用ため池を指定し、必要な防災工事の施行を命ずることができることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、農業用ため池の管理1農業用ため池の所有者は、当該農業用ため池を設置したときは、遅滞なく(既存農業用ため池の所有者又は管理者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までに)、農業用ため池の名称及び所在地等を都道府県知事に届け出なければならないこととする。2農業用ため池の所有者(既存農業用ため池については所有者又は管理者)は、1により届け出た事項に変更があったとき、又は当該農業用ため池を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならないこととする。3都道府県知事は、農業用ため池に関するデータベースを整備し、公表するものとする。- -24農業用ため池の所有者(管理者を含む。以下「所有者等」という。)は、当該農業用ため池の機能が十分に発揮されるよう、当該農業用ため池の適正な管理に努めなければならないこととする。5都道府県知事は、農業用ため池の所有者等が当該農業用ため池の管理上必要な措置を講じていないと認めるときは、当該農業用ため池の所有者等に対し、防災工事の施行、管理者の選任その他の必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができることとする。二、特定農業用ため池の指定等1都道府県知事は、農業用ため池であってその決壊による水害その他の災害によりその周辺の区域に被害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものを、関係市町村長の意見を聴いて、特定農業用ため池として指定することができることとする。2特定農業用ため池について、土地の掘削等当該特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならないこととする。3市町村長は、水害その他の災害時における円滑な避難を確保する上で必要な事項について、印刷物の配布その他の必要な措置を講ずることにより、住民に周知させるよう努めるものとする。- -3、特定農業用ため池に係る防災工事の施行1特定農業用ため池の所有者等は、防災工事を施行しようとするときは、当該防災工事に関する計画について都道府県知事に届け出なければならないものとし、都道府県知事は、当該計画が当該特定農業用ため池の決壊による水害その他の災害を防止する上で十分でないと認めるときは、当該計画の変更を命ずることができることとする。2都道府県知事は、一の5の勧告を受けた特定農業用ため池の所有者等が正当な理由がなくて防災工事の施行をしないとき、又は1による届出のあった計画に従って防災工事を施行していないと認めるときは、相当の期限を定めて、当該防災工事について必要な命令をすることができることとする。3都道府県知事は、特定農業用ため池の所有者等が2による命令に係る防災工事を施行しないとき、特定農業用ため池の所有者等を確知することができないための5の勧告をすることができないとき等に該当すると認めるときは、自らその防災工事の全部又は一部を施行することができることとする。四、裁定による特定農業用ため池の管理1市町村長は、特定農業用ため池について、現に管理上必要な措置が講じられておらず、かつ、引き続- -4き管理上必要な措置が講じられないことが確実であると見込まれる場合であって、当該特定農業用ため池の所有者(数人の共有に属する特定農業用ため池にあっては、二分のを超える持分を有する者)を確知することができないときは、都道府県知事に対し、当該特定農業用ため池の施設管理権の設定に関し裁定を申請することができることとする。2都道府県知事は、1による申請に係る特定農業用ため池について、引き続き管理上必要な措置が講じられないことによりその保全上著しい支障が生ずるおそれがあり、かつ、当該特定農業用ため池の施設管理権を当該申請をした市町村長に設定することが必要かつ適当と認めるときは、施設管理権を設定すべき旨の裁定をするものとする。32の裁定について公告があったときは、市町村長は、当該裁定の定めるところにより当該特定農業用ため池についての施設管理権を取得することとする。五、施行期日この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809029.htm
衆議院 議案情報09/12 05:02取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980291980.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198290.pdf
参議院 議案情報09/21 18:29取得元
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これまでの経過

04/262019
公布
法律第17号
衆議院 議案情報検知 09/12 05:02 · 掲載 2026-09-11
04/192019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:02 · 掲載 2026-09-11