公布第198回 参法 第32号(常会)
視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律案
議案番号: 第198回国会 参法第32号
令和1年法律第49号 · 2019-06-28 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2019年6月21日
- 公布
- 2019年6月28日
- 施行
- 未定
本法律案は、障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与するため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、基本理念視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等(録音図書・音声読上げ対応の電子書籍等)の普及が図られるとともに、引き続き、視覚障害者等が利用しやすい書籍(点字図書・拡大図書等)が提供されること、これらの書籍及び電子書籍等の量的拡充及び質の向上が図られること、視覚障害者等の障害の種類及び程度に応じた配慮がなされることを旨として行われなければならな- -2い。二、国及び地方公共団体の責務等国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。地方公共団体は、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、施策を策定し、実施する責務を有する。政府は、必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。三、基本計画文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を定めなければならない。地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における計画を定めるよう努めなければならない。四、基本的施策国及び地方公共団体は、視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等、インターネットを利用したサービスの提供体制の強化、著作権法第三十七条の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい書籍及び電子書籍等の製作の支援、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等の必要な- -3施策を講ずるものとする。五、協議の場国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の効果的な推進を図るため、当事者である視覚障害者等も含めた関係者による協議の場を設ける。六、施行期日この法律は、公布の日から施行する。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19806032.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 05:01 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t1001980321980.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/5100198320.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:29 | 取得元 |
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