施行束ね法案 · 改正対象 0法第198回 参法 第28号(常会)

死因究明等推進基本法案

議案番号: 第198回国会 参法第28号
令和1年法律第33号 · 2019-06-12 公布
提出 2019-05-31状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-06-12 · 法律第33号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年6月6日
公布
2019年6月12日
施行
2020年4月1日に施行
この法案で変わること死因究明等推進基本法案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、死因究明等に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、死因究明等に関する施策の基本となる事項を定め、並びに死因究明等に関する施策に関する推進計画の策定について定めるとともに、死因究明等推進本部を設置すること等により、死因究明等に関する施策を総合的かつ計画的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一死因究明等の推進は、死因究明が生命の尊重と個人の尊厳の保持につながるものであること等の基本的認識の下に、死因究明等が地域にかかわらず等しく適切に行われるよう、死因究明等の到達すべき水準を目指し、死因究明等に関する施策について達成すべき目標を定めて、行われるものとする等の基本理念を定める。二一の基本理念にのっとり、国は、死因究明等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を、地方公共団体は、死因究明等に関する施策に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務をそれぞれ有する。- -2国及び地方公共団体は、死因究明等に係る人材の育成等、死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備、死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備、警察等における死因究明等の実施体制の充実、死体の検案及び解剖等の実施体制の充実、死因究明のための死体の科学調査の活用、身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備、死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進並びに情報の適切な管理のために必要な施策を講ずるものとする。四政府は、死因究明等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、死因究明等の到達すべき水準、死因究明等の施策に関する大綱その他の基本的な事項等を定めた死因究明等推進計画を定めなければならない。厚生労働大臣は、死因究明等推進計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。五厚生労働省に、死因究明等推進計画の案の作成等の事務をつかさどる死因究明等推進本部を置く。六地方公共団体は、死因究明等推進地方協議会を設けるよう努めるものとする。七医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度については、別に法律で定めるところによる。八この法律は、令和二年四月一日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19806028.htm
衆議院 議案情報09/12 05:01取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t1001980281980.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/5100198280.pdf
参議院 議案情報09/21 18:29取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/122019
公布
令和元年法律第三十三号
06/062019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:01 · 掲載 2026-09-11
05/312019
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 05:01 · 掲載 2026-09-11