公布第198回 参法 第27号(常会)

自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律案

議案番号: 第198回国会 参法第27号
令和1年法律第32号 · 2019-06-12 公布
提出 2019-05-31状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-06-12 · 法律第32号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年6月6日
公布
2019年6月12日
施行
未定
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、自殺対策の層の充実を図るため、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関し、基本方針を定めるとともに、当該調査研究及びその成果の活用等を行うための体制の整備について指定調査研究等法人の指定その他必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するために自殺対策基本法第十五条第一項の規定により行われる調査研究及びその成果の活用等(以下「調査研究・成果の活用等」という。)は、生きることの包括的な支援を必要とする者が居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けることができるようになることを目指し、総合的かつ確実に推進されること、地域の実情を反映した実践的かつ効果的な自殺対策につながるものとなるようにすること、自殺対策と保健、医療、福祉、教育、労働等の関連施策との有機的な連携について十分な配慮がなされたものとなること等の基本方針に基づき、行われるものとする。- -2国は、一の基本方針に基づき調査研究・成果の活用等を行うため、その体制の整備に関し、三の指定調査研究等法人の業務が円滑かつ効果的に行われるための環境の整備、関係者との連携協力体制の整備等の必要な措置を講ずるものとする。また、地方公共団体は、その体制の整備に関し、その地域の実情に応じ、地域における調査研究・成果の活用等を行うための拠点の整備等の必要な措置を講ずるものとする。三厚生労働大臣は、一般社団法人又は般財団法人であって、四の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、全国を通じて個に限り、指定調査研究等法人として指定することができる。四指定調査研究等法人は、自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保持増進についての調査研究及び検証を行い、並びにその成果を提供し、及びその成果の活用を促進すること、自殺対策の策定及び実施について、地方公共団体に対し、援助を行うこと、関係者に対する研修を行うこと等の業務を行うものとする。五国は、予算の範囲内において、指定調査研究等法人に対し、四の業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。六この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19806027.htm
衆議院 議案情報09/12 05:01取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t1001980271980.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/5100198270.pdf
参議院 議案情報09/21 18:29取得元
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これまでの経過

06/122019
公布
法律第32号
衆議院 議案情報検知 09/12 05:01 · 掲載 2026-09-11
06/062019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:01 · 掲載 2026-09-11
05/312019
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 05:01 · 掲載 2026-09-11