施行第198回 参法 第26号(常会)

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第198回国会 参法第26号
令和1年法律第43号 · 2019-06-26 公布
提出 2019-06-05状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-06-26 · 法律第43号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年6月18日
公布
2019年6月26日
施行
2019年8月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、参議院議員の歳費の国庫への返納1参議院議員が、令和四年七月三十一日までの間において、支給を受けた歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の(公職の候補者等の寄附の禁止)の規定は、適用しないこと。21により歳費の一部に相当する額を国庫に返納するに当たっては、1の措置が参議院に係る経費の節減に資するためのものであることに留意し、月額万七千円を目安とするものとすること。二、施行期日等1この法律は、令和元年八月一日から施行すること。2の1は、この法律の施行の日以後に支給を受ける歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合に- -2ついて適用すること。3の1による参議院議員の歳費の一部に相当する額の国庫への返納が参議院に係る経費の節減の必要性を踏まえ認められるものであることに鑑み、参議院全体としてこれに取り組むよう努めるとともに、参議院に係る経費の節減については、更に検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19806026.htm
衆議院 議案情報09/12 05:01取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t1001980261980.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/5100198260.pdf
参議院 議案情報09/21 18:29取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/262019
公布
令和元年法律第四十三号
06/182019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:00 · 掲載 2026-09-11
06/052019
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 05:00 · 掲載 2026-09-11