公布第198回 衆法 第17号(常会)
棚田地域振興法案
議案番号: 第198回国会 衆法第17号
令和1年法律第42号 · 2019-06-19 公布
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2019年6月12日
- 公布
- 2019年6月19日
- 施行
- 未定
棚田地域振興法案の改正のポイント(要綱より)
指定棚田地域振興活動計画等
- 指定棚田地域の指定
- 指定棚田地域振興協議会
- 指定棚田地域振興活動計画の作成等に関する援助
- 指定棚田地域振興活動計画の認定等
支援等の措置
- 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の特例
- エコツーリズム推進法の特例
- 財政上の措置等
- 指定棚田地域の振興に資する事業の公表
要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)
本法律案は、棚田地域における人口の減少、高齢化の進展等により棚田が荒廃の危機に直面していることに鑑み、貴重な国民的財産である棚田を保全し、棚田地域の有する多面的機能の維持増進を図るため、棚田地域の振興について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の棚田地域の振興に関し、必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、定義この法律において「棚田」とは、傾斜地に階段状に設けられた田、「棚田地域」とは、自然的社会的諸条件からみて体的な日常生活圏を構成していると認められる棚田を含む定の地域で政令で定める要件に該当するものをいうこととする。二、基本理念1棚田地域の振興は、棚田地域の有する農産物の供給、国土の保全、水源の涵養、生物の多様性の確保その他の自然環境の保全、良好な景観の形成、伝統文化の継承等の多面的機能が維持され、国民が将来- -2にわたってその恵沢を享受することができるよう、棚田等の保全を図り、棚田地域における定住等並びに国内及び国外の地域との交流を促進することを旨として、行われなければならないこととする。2棚田地域の振興に関する施策は、農業者、農業者の組織する団体、地域住民その他の者が地域の特性に即した棚田地域の振興を図るためにする自主的な努力を助長すること並びに多様な主体の連携及び協力を促進することを旨として、講ぜられなければならないこととする。三、国等の責務国は、二の基本理念にのっとり、棚田地域の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有することとし、地方公共団体は、二の基本理念にのっとり、棚田地域の振興に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めなければならないこととする。四、基本方針1政府は、棚田地域の振興に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこととする。- -32内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこととする。五、都道府県棚田地域振興計画都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県における棚田地域の振興に関する基本的な計画を定めることができることとする。六、指定棚田地域の指定主務大臣は、都道府県の申請に基づき、棚田地域であって、棚田等の保全を図るため当該棚田地域の振興のための措置を講ずることが適当であると認められ、当該棚田地域に係る棚田地域振興活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものを指定棚田地域として指定することとする。七、指定棚田地域振興協議会1の指定があったときは、当該指定に係る指定棚田地域を管轄する市町村は、2の事務を行うため、当該市町村のほか、農業者、農業者の組織する団体、地域住民、特定非営利活動法人その他の指定棚田地域に係る棚田地域振興活動(以下「指定棚田地域振興活動」という。)に参加する者からなる指定棚田地域振興協議会(以下「協議会」という。)を組織することができることとする。- -42協議会は、指定棚田地域振興活動に関する計画(以下「指定棚田地域振興活動計画」という。)の作成及び指定棚田地域振興活動の実施に係る連絡調整を行うものとする。八、指定棚田地域振興活動計画の認定市町村が、その組織した協議会が作成した指定棚田地域振興活動計画について、認定を申請したときは、主務大臣は、指定棚田地域振興活動計画が、基本方針に適合するものであり、その実施が指定棚田地域の振興又は指定棚田地域内の棚田等の保全に相当程度寄与するものであると認められ、円滑かつ確実に実施されると認められるものであると認めるときは、その認定をするものとする。九、支援等の措置国は、八の認定を受けた指定棚田地域振興活動計画に基づく指定棚田地域振興活動を支援するため必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。十、施行期日等この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、令和七年三月三十一日限り、その効力を失うこととする。
資料(4)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 要綱 | 要綱 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g19805017.htm | 衆議院 議案情報 | 09/21 18:29 | 取得元 |
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19805017.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 04:59 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0901980171980.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/590198170.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:29 | 取得元 |
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段階施行
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