施行束ね法案 · 改正対象 0法第198回 衆法 第12号(常会)

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第198回国会 衆法第12号
令和1年法律第27号 · 2019-06-07 公布
提出 2019-05-24状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-06-07 · 法律第27号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年5月31日
公布
2019年6月7日
施行
2019年8月1日に施行

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

償還金の支払猶予
  • 市町村は、災害その他政令で定めるやむを得ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著…
  • 一により償還金の支払が猶予されたときは、災害援護資金の利子の計算については、当該償還金の支払によって償還されるべきであっ…
被災者生活再建支援法附則に規定する都道府県の基金に対する資金の拠出があった日前に生じた災害に係る償還免除の特例
  • 市町村は、被災者生活再建支援法附則に規定する都道府県の基金に対する資金の拠出があった日として内閣総理大臣が告示する日前に…
  • 都道府県は、市町村(指定都市を除く
  • 国は、指定都市又は都道府県が一又は二により災害援護資金又は貸付金の償還を免除したときは、当該指定都市又は都道府県に対し、…
平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の保証債権に関する特例
  • 平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、市町村が、当該…
  • 国は、都道府県が一により貸付金の償還を免除したときは、当該都道府県に対し、その免除した金額の三分の二に相当する額の貸付金…
  • 平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、指定都市が、当…

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、災害援護資金の貸付けを受けた者が置かれている状況等に鑑み、償還金の支払猶予、償還免除の対象範囲の拡大、償還免除の特例、市町村における合議制の機関の設置、制度の周知徹底等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一市町村は、災害その他政令で定めるやむを得ない理由により、災害援護資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、償還金の支払を猶予することができることとする。二市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者が死亡したとき又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため災害援護資金を償還することができなくなったと認められるときに加え、災害援護資金の貸付けを受けた者が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたときは、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができることとする。三市町村は、この法律の規定により、償還金の支払を猶予し、又は災害援護資金の償還未済額の全部若し- -2くは一部の償還を免除するか否かを判断するために必要があると認めるときは、災害援護資金の貸付けを受けた者又はその保証人の収入又は資産の状況について、災害援護資金の貸付けを受けた者若しくはその保証人に報告を求め、又は官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求めることができることとする。四市町村は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、条例の定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。五国は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの申請の機会が確保されるよう、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関する制度の周知徹底を図るものとする。六市町村は、被災者生活再建支援法附則に規定する都道府県の基金に対する資金の拠出があった日として内閣総理大臣が告示する日前に生じた災害に係る災害援護資金について、当該災害援護資金の貸付けを受けた者がその収入及び資産の状況により当該災害援護資金を償還することが著しく困難であると認められる場合として内閣府令で定める場合には、当該災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除す- -3ることができることとし、免除した場合には、都道府県は、当該市町村に対し、その免除した金額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとするとともに、国は、当該都道府県に対し、その免除した金額の分のに相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。七平成三十一年四月一日前に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利について、市町村が、当該災害援護資金の償還期間の終期から十年を経過した後に地方自治法の規定により議会の議決を経て当該権利を放棄したときは、都道府県は、当該市町村に対し、当該保証人の保証を受けた者であって内閣府令で定める事由があるものの災害援護資金の償還未済額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとするとともに、国は、当該都道府県に対し、その免除した金額の分のに相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。八この法律は、令和元年八月一日から施行することとする。九その他所要の規定の整備を行うこととする。

資料(4)

種別資料出典取得原本
要綱要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g19805012.htm
衆議院 議案情報09/21 18:28取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19805012.htm
衆議院 議案情報09/12 04:59取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0901980121980.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/590198120.pdf
参議院 議案情報09/21 18:28取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/072019
公布
令和元年法律第二十七号
05/312019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 04:59 · 掲載 2026-09-11
05/242019
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 04:59 · 掲載 2026-09-11