施行第198回 衆法 第11号(常会)

公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第198回国会 衆法第11号
令和1年法律第35号 · 2019-06-14 公布
提出 2019-05-24状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-06-14 · 法律第35号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年6月7日
公布
2019年6月14日
施行
2019年6月14日に施行

公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

公共工事に関する調査等
  • 公共工事に関し、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する測量、地質調査その他の調査(点検及び診断を含む。)及び設計(以下…(第二条関係)
  • 公共工事に関する調査等について、この法律における位置付けを改めるものとすること(第三条、第七条、第八条、第十二条から第十六条まで、第十八条及び第二十条から第二十二条まで関係)
基本理念の改正
  • 公共工事の品質は、地盤の状況に関する情報その他の工事等(工事及び調査等をいう
  • 公共工事の品質は、地域の実情を踏まえ地域における公共工事の品質確保の担い手が育成され、及び確保されるとともに、災害応急対…
  • 公共工事の品質は、公共工事等(公共工事及び公共工事に関する調査等をいう
  • 公共工事の品質確保に当たっては、調査等、施工及び維持管理の各段階における情報通信技術の活用等を通じて、その生産性の向上が…
発注者の責務の改正
  • 公共工事等の発注者(以下単に「発注者」という
  • 発注者は、発注関係事務を適切に実施するため、その実施に必要な知識又は技術を有する職員の育成及び確保に努めなければならない…
  • 発注者は、災害応急対策又は災害復旧に関する工事等が迅速かつ円滑に実施されるよう、あらかじめ、建設業者団体その他の者との災…
  • 国、特殊法人等及び地方公共団体は、公共工事の目的物の維持管理を行う場合は、その品質が将来にわたり確保されるよう、維持管理…
受注者の責務の改正
  • 公共工事等を実施する者は、下請契約を締結するときは、下請負人に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働…
  • 受注者(受注者となろうとする者を含む

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、公共工事の品質確保の促進を図るため、基本理念、発注者の責務等として、災害復旧工事等の迅速かつ円滑な実施のための体制整備、適正な工期等による請負契約の締結、情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上等について定めるとともに、公共工事に関する調査等の位置付けを改める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一公共工事に関し、国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する測量、地質調査その他の調査(点検及び診断を含む。)及び設計(以下「調査等」という。)を、「公共工事に関する調査等」として定義に追加し、この法律の対象として位置付けることとする。二基本理念として、公共工事の品質の確保のため、地盤の状況に関する情報その他の工事及び調査等に必要な情報の的確な把握等、災害応急対策又は災害復旧に関する工事等の迅速かつ円滑な実施体制の整備、社会保険料等を的確に反映した適正な請負代金及び適正な工期等による請負契約の締結並びにその請負代- -2金の速やかな支払、公共工事等従事者の労働条件、安全衛生その他の労働環境の整備についての配慮、情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上についての配慮等を定めることとする。三公共工事等の発注者等の責務として、社会保険料・工期等を的確に反映した予定価格の設定、災害時における速やかな契約締結及び緊急性に応じた適切な入札契約方法の選択、施工時期の平準化のための翌年度にわたる工期等の設定及び中長期的な公共工事等の発注の見通しの公表等、公共工事等従事者の休日及び工事の準備期間等を考慮した適正な工期等の設定、工期等が翌年度にわたることとなった場合の繰越明許費の活用等、公共工事等の監督及び検査等における情報通信技術の活用、発注関係事務職員の育成及び確保、建設業者団体等との災害協定の締結、公共工事の目的物の維持管理に係る担い手の中長期的な育成・確保に配慮した点検・修繕等の実施について定めることとする。四公共工事等の受注者等の責務として、下請負人に使用される技能労働者等の労働条件、安全衛生その他の労働環境の整備のための適正な請負代金及び適正な工期等による下請契約の締結、情報通信技術を活用した公共工事等の生産性の向上並びに技能労働者等の育成及び確保並びにこれらの者に係る労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善について定めることとする。- -3国及び都道府県は、発注関係事務に関し助言その他の援助を適切に行う能力を有する者の活用の促進等に努めなければならないこととする。六この法律は、公布の日から施行することとする。

資料(4)

種別資料出典取得原本
要綱要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g19805011.htm
衆議院 議案情報09/21 18:28取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19805011.htm
衆議院 議案情報09/12 04:59取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0901980111980.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/590198110.pdf
参議院 議案情報09/21 18:28取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/142019
公布
令和元年法律第三十五号
06/072019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 04:59 · 掲載 2026-09-11
05/242019
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 04:59 · 掲載 2026-09-11