施行第204回 閣法 第59号(常会)

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第59号
令和3年法律第56号 · 2021-06-04 公布
提出 2021-03-09状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-06-04 · 法律第56号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年5月28日
公布
2021年6月4日
施行
2024年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、障害を理由とする差別の解消の層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、国及び地方公共団体の連携協力に係る責務の追加国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならない。二、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に定める事項の追加国及び地方公共団体による障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事二項を、基本方針に定める事項として追加する。三、事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化事業者による社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他切のものをいう。)の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮について、現行の配慮努力義務を配慮義務へと改める。四、障害を理由とする差別に関する相談及び紛争の防止等のための体制の見直し国及び地方公共団体が障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材の育成及び確保をする責務を明確化する。五、障害を理由とする差別に関する事例等の収集、整理及び提供の強化地方公共団体は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、地域における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うよう努めるものとする。六、施行期日この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409059.htm
衆議院 議案情報09/12 02:09取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040592040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204590.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
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これまでの経過

06/042021
公布
令和三年法律第五十六号
05/282021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:09 · 掲載 2026-09-11