公布第204回 閣法 第56号(常会)

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第56号
令和3年法律第25号 · 2021-04-28 公布
提出 2021-03-05状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-04-28 · 法律第25号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年4月21日
公布
2021年4月28日
施行
未定
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地が増加していることに鑑み、相続等による所有者不明土地の発生の抑制を図るため、相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対し、その土地(建物の存する土地であるもの等を除く。)の所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができる。二、法務大臣は、一の承認の対象となる土地が、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地に該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。二三、法務大臣は、一の承認に係る審査をするため必要があると認めるときは、その職員に事実の調査をさせることができるとともに、調査権限に関する規定を設ける。四、法務大臣がの承認をした後に、承認申請者が、偽りその他不正の手段によって承認を受けたことが判明した場合における承認の取消しに関する規定を設けるとともに、その承認の時において対象土地が、二の土地に該当する事由があったことによって国に損害が生じた場合における承認申請者の国に対する損害賠償責任に関する規定を設ける。五、この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409056.htm
衆議院 議案情報09/12 02:09取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040562040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204560.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
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段階施行

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これまでの経過

04/282021
公布
法律第25号
衆議院 議案情報検知 09/12 02:09 · 掲載 2026-09-11
04/212021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:09 · 掲載 2026-09-11