施行束ね法案 · 改正対象 0法第204回 閣法 第49号(常会)

海上交通安全法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第49号
令和3年法律第53号 · 2021-06-02 公布
提出 2021-03-02状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-06-02 · 法律第53号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年5月25日
公布
2021年6月2日
施行
2021年11月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、船舶交通の層の安全を確保するため所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一海上交通安全法の一部改正1海上保安庁長官は、異常気象等により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある海域等について、当該海域等からの退去等を命じ、又は勧告すること等ができることとする。2異常気象等が発生した場合に特に船舶交通の安全を確保する必要がある海域において航行等をしている船舶は、当該海域において航行等をしている間は、海上保安庁長官が提供する情報を聴取しなければならないこととする。二港則法の一部改正特定港内及び特定港の境界付近の区域のうち異常気象等が発生した場合に特に船舶交通の安全を確保する必要がある区域において航行等をしている船舶は、当該区域において航行等をしている間は、港長が提供する情報を聴取しなければならないこととする。三航路標識法の一部改正1海上保安庁長官は、海上保安庁が管理する航路標識(以下「管理航路標識」という。)に関する工事以外の工事又は管理航路標識を汚し、若しくは損傷した行為によって必要を生じた管理航路標識に関する工事等を工事原因者にさせることができることとする。2海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する工事等をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならないこととする。3海上保安庁長官に協力して管理航路標識に関する工事等をすること等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる定の団体を、その申請により、管理航路標識ごとに航路標識協力団体として指定することができることとする。四この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。五その他所要の規定の整備を行うこととする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409049.htm
衆議院 議案情報09/12 02:09取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040492040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204490.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
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これまでの経過

06/022021
公布
令和三年法律第五十三号
05/252021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:09 · 掲載 2026-09-11