施行第204回 閣法 第48号(常会)

自然公園法の一部を改正する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第48号
令和3年法律第29号 · 2021-05-06 公布
提出 2021-03-02状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-05-06 · 法律第29号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年4月23日
公布
2021年5月6日
施行
2022年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、国立公園等を保護しつつ地域の主体的な取組による利用の増進を図るため、質の高い自然体験活動の促進又は利用拠点の質の向上のための協議会の設置及び計画認定制度の創設、利用のための規制の強化等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、市町村等は、単独で又は共同して、集団施設地区その他の公園の利用のための拠点となる区域について、当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができるものとする。二、一の協議会において、公園計画に基づき、利用拠点整備改善計画を作成したときは、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都道府県知事の認定を申請することができるものとする。三、認定を受けた利用拠点整備改善計画に係る利用拠点整備改善事業について、国立公園事業の執行に係る認可等の特例を定めるとともに、特別地域等における行為に係る許可等を要しないものとする。四、市町村等は、単独で又は共同して、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができるものとする。五、四の協議会において、公園計画に基づき、自然体験活動促進計画を作成したときは、国立公園にあっては環境大臣の、国定公園にあっては都道府県知事の認定を申請することができるものとする。六、認定を受けた自然体験活動促進計画に係る自然体験活動促進事業について、特別地域等における行為に係る許可等を要しないものとする。七、国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内における利用のための規制の対象行為に、野生動物に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為であって、当該国立公園又は国定公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うことを追加するものとする。八、公園事業を譲渡する場合の地位の承継に関する規定の整備を行う。九、公園管理団体として指定する法人が行う業務を見直し、自然の風景地の保護に資する活動及び国立公園又は国定公園内の施設の維持管理を行う法人を指定することができるものとする。十、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409048.htm
衆議院 議案情報09/12 02:09取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040482040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204480.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/062021
公布
令和三年法律第二十九号
04/232021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:09 · 掲載 2026-09-11