公布第204回 閣法 第45号(常会)

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第45号
令和3年法律第34号 · 2021-05-19 公布
提出 2021-03-02状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-05-19 · 法律第34号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年5月12日
公布
2021年5月19日
施行
未定
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、畜産業を取り巻く国際経済環境の変化等に鑑み、国際競争力の強化を図るため、畜舎等の建築等及び利用に関する計画の認定制度を創設し、当該認定を受けた計画に基づき建築等がされ、及び利用される畜舎等に関する建築基準法の特例を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、「技術基準」及び「利用基準」の定義「技術基準」とは、畜舎等の構造等について、利用基準に適合する畜舎等の利用の方法と相まって、安全上等の支障がないこと等の要件を満たすために必要な基準をいうこととし、「利用基準」とは、畜舎等の利用の方法について、安全上等の支障がないことを確保するために必要な基準をいうこととする。二、畜舎建築利用計画の認定等1畜舎建築利用計画の認定畜舎等について、技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者は、畜舎建築利用計画を作成し、都道府県知事に提出して、認定を受けることができることとし、都道府県知事は、当該申請に係る畜舎建築利用計画が技術基準及び利用基準等(その床面積が、省令で定める規模以下である畜舎等にあっては、技術基準を除く。)に適合すると認めるときは、認定をすることとする。2建築基準法令の適用除外認定畜舎等(1の認定を受けた畜舎建築利用計画に係る畜舎等をいう。)については、建築基準法令の規定は、適用しないこととする。三、認定計画実施者の監督等の1の認定を受けた者(以下「認定計画実施者」という。)は、認定畜舎等の利用の状況について、定期的に、都道府県知事に報告しなければならないこととし、違反を是正するために必要な認定計画実施者等に対する措置命令について所要の規定を設けることとする。四、施行期日この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409045.htm
衆議院 議案情報09/12 02:09取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040452040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204450.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
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これまでの経過

05/192021
公布
法律第34号
衆議院 議案情報検知 09/12 02:08 · 掲載 2026-09-11
05/122021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:08 · 掲載 2026-09-11