施行第204回 閣法 第44号(常会)

国立大学法人法の一部を改正する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第44号
令和3年法律第41号 · 2021-05-21 公布
提出 2021-03-02状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-05-21 · 法律第41号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年5月14日
公布
2021年5月21日
施行
2022年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため、学長選考会議の機能強化及び監事の体制強化のために必要な措置を講ずるとともに、小樽商科大学、帯広畜産大学及び北見工業大学を設置する各国立大学法人を統合する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、国立大学法人等が作成する中期計画の記載事項に、教育研究の質の向上及び業務運営の改善・効率化に関する目標を達成するためとるべき措置の実施状況に関する指標を追加するとともに、中期計画に基づく業務運営に関する年度計画及び業務の実績等に関する年度評価を廃止することとする。二、国立大学法人の学長選考会議の名称を「学長選考・監察会議」とするとともに、同会議の委員に学長を加えることができないこととし、理事は教育研究評議会において選出された者のみが委員になることができることとする。また、監事のうち少なくとも人は常勤とするとともに、監事は学長に不正行為や法令違反等があると認めるときは、同会議に報告しなければならないこととする。二大学共同利用機関法人についても同様の措置を講ずる。三、指定国立大学法人又は指定国立大学を設置する国立大学法人の理事は、二人まで増員できることとする。四、国立大学法人等は、当該国立大学法人等が保有する教育研究に係る施設、設備等の管理及び他の大学等による利用の促進に係る事業を実施する者並びに当該国立大学等における研究成果を活用する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、文部科学大臣の認可を受けて、出資を行うことができるものとする。また、指定国立大学法人については、当該指定国立大学法人の研究成果を活用して商品の開発・生産等を行う事業を実施する者に対し、文部科学大臣の認可を受けて、出資を行うことができるものとする。五、国立大学法人小樽商科大学及び国立大学法人北見工業大学を国立大学法人帯広畜産大学に統合し、以上大学を設置する国立大学法人北海道国立大学機構とする。また、国立大学法人奈良教育大学を国立大学法人奈良女子大学に統合し、以上大学を設置する国立大学法人奈良国立大学機構とする。六、この法律は、一部を除き、令和四年四月一日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409044.htm
衆議院 議案情報09/12 02:08取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040442040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204440.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/212021
公布
令和三年法律第四十一号
05/142021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:08 · 掲載 2026-09-11