施行第204回 閣法 第43号(常会)

瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第43号
令和3年法律第59号 · 2021-06-09 公布
提出 2021-02-26状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-06-09 · 法律第59号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年6月3日
公布
2021年6月9日
施行
2022年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、瀬戸内海における生物の多様性及び水産資源の持続的な利用の確保を図るため、関係府県知事が栄養塩類の管理に関する計画を定めることができる制度の創設、自然海浜保全地区の指定対象の拡充等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、法律の目的に、生物の多様性及び生産性の確保のための栄養塩類の管理に関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ることを追加する。二、法律の基本理念に、瀬戸内海の環境の保全は、気候変動による水温の上昇その他の環境への影響が瀬戸内海においても生じていること及びこれが長期にわたり継続するおそれがあることも踏まえて行わなければならないことを追加する。三、関係府県知事は、単独で又は共同して、計画区域について、栄養塩類(窒素及びその化合物並びに燐及りんびその化合物をいう。)を適切に増加させるための措置(以下「栄養塩類増加措置」という。)の計画的な実施に関する計画(以下「栄養塩類管理計画」という。)を定めることができるものとする。二四、栄養塩類管理計画を定めた府県知事は、定期的に計画区域における公共用水域の水質の状況について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは当該栄養塩類管理計画を変更するものとする。五、栄養塩類管理計画に記載された栄養塩類増加措置を実施する工場又は事業場について、水質汚濁防止法に規定する総量規制の適用除外及び工場又は事業場に設置されている特定施設の構造等の変更に係る特例を定める。六、関係府県が条例で定めるところにより、藻場・干潟等が再生・創出された区域等を自然海浜保全地区に指定することを可能とするため、自然海浜保全地区の指定対象を拡充する。七、国及び地方公共団体は、瀬戸内海の海域等において、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連携の下に、漂流ごみ等の除去、発生の抑制その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。八、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409043.htm
衆議院 議案情報09/12 02:08取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040432040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204430.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/092021
公布
令和三年法律第五十九号
06/032021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:08 · 掲載 2026-09-11