施行束ね法案 · 改正対象 0法第204回 閣法 第33号(常会)

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第33号
令和3年法律第15号 · 2021-03-31 公布
提出 2021-02-09状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-03-31 · 法律第15号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年3月26日
公布
2021年3月31日
施行
2021年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、我が国森林による酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、令和十二年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、現行法による支援措置の延長1特定間伐等(森林の間伐又は造林で令和十二年度までの間に行われるもの)の実施の促進に関する計画を作成した市町村に対する交付金の交付、同計画に基づき地方公共団体が支出する特定間伐等の実施及び助成に要する経費に係る地方債の起債の特例等の支援措置を引き続き講ずることとする。2特定母樹(特に優良な種苗を生産するための種穂の採取に適する樹木であって、成長に係る特性の特に優れたものとして農林水産大臣が指定するもの)の増殖に取り組む計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた者に対する林業・木材産業改善資金の償還期間の延長等の支援措置を令和十二年度まで引き続き講ずることとする。二、成長に優れた苗木による再造林の実施を促進するための措置の創設1都道府県知事は、特定間伐等の実施の促進に関する基本方針又は特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針(以下「基本方針」と総称する。)に、特定植栽(特定間伐等のうち増殖された特定母樹の種穂から育成された苗木を植栽すること)の実施を促進すべき区域(以下「特定植栽促進区域」という。)その他の事項を定めることができることとする。2特定植栽促進区域内で基本方針に定められた事項に基づき、特定植栽を行う事業を実施しようとする者は、特定植栽事業計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができることとする。32の認定を受けた者に対する林業・木材産業改善資金の償還期間の延長等の支援措置を講ずることとする。三、施行期日この法律は、令和三年四月一日から施行することとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409033.htm
衆議院 議案情報09/12 02:08取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040332040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204330.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

03/312021
公布
令和三年法律第十五号
03/262021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:08 · 掲載 2026-09-11