施行第221回 衆法 第38号(特別会)
建築士法の一部を改正する法律案
議案番号: 第221回国会 衆法第38号
令和8年法律第74号 · 2026-07-31 公布
提出 2026-07-22先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2026-07-31 · 法律第74号改正法 全文(法令API) いつ成立・いつ施行?
- 成立
- 2026年7月24日
- 公布
- 2026年7月31日
- 施行
- 2027年4月1日(予定)
建築士法の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)
建築士等の資格要件に関する改正
- 一級建築士の資格要件の緩和
- 二級建築士及び木造建築士の資格要件の緩和
- 建築設備士の定義の見直し
契約の適正化を図るための改正
- 契約書の相互交付義務の対象範囲の拡大
- 見積書の作成等についての努力義務
施行期日等
- この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する
要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一 級建築士が級建築士の免許を受けるために必要となる級建築士としての実務の経験の期間について、二級建築士になる前の実務の経験を含めた実務の経験を八年以上有する者又は高等学校等において建築科目を修めて卒業した者であって、二級建築士になる前の実務の経験を含めた実務の経験を卒業後六年以上有するものであることを要件として、現行の四年を二年に短縮する。
二 大学等に在学する者のうち、一級建築士試験が行われる日の属する年度の末日までに当該大学等を卒業する見込みがある者であって、当該大学等において国土交通大臣の指定する建築科目の単位を修得しているものは、一級建築士試験を受けることができる。三 二級建築士又は木造建築士の免許を受けるために必要な実務の経験の期間について、現行の七年から四年に短縮する。
四 大学等又は高等学校等に在学する者のうち、二級建築士試験又は木造建築士試験が行われる日の属する二年度の末日までに当該大学等又は高等学校等を卒業する見込みがある者であって、当該大学等又は高等学校等において国土交通大臣の指定する建築科目の単位を修得しているものは、二級建築士試験及び木造建築士試験を受けることができる。
五 級建築士試験又は木造建築士試験を受けるために必要とされる実務の経験の期間について、現行の七年から二年に短縮する。六 「建築設備士」の定義に、国土交通大臣が定める機関に登録されたものであることを追加する。七 建築士が行う設計又は工事監理に係る「設計受託契約又は工事監理受託契約」の全てについて、当事者による契約書の相互交付義務の対象とする。八 設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、九の見積書の内容その他の契約に係る事情を考慮して、その委託内容に応じた適正な委託代金で契約を締結するよう努めなければならない。
九 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に係る契約を締結しようとするときは、報酬の算定の根拠を明らかにするための見積書を作成するよう努めなければならない。十 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から三年以内の政令で定める日から施行する。
資料(5)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|
| 要綱 | 要綱 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g22105038.htm | 衆議院 議案情報 | 09/21 18:07 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0902210382210.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22105038.htm | 衆議院 議案情報 | 09/11 19:09 | 取得元 |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/590221380.pdf | 参議院 議案情報 | 09/21 18:07 | 取得元 |
| 成立法律 | 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/s0902210382210.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
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施行予定3 件
2027-07-30期限
この法案による建築士法の改正この日は上限です。公布の日から起算して一年以内に政令で施行日が決まります。
2029-07-30期限
この法案による建築士法の改正この日は上限です。公布の日から起算して三年以内に政令で施行日が決まります。
段階施行
段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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