施行束ね法案 · 改正対象 0法第204回 閣法 第25号(常会)

住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第25号
令和3年法律第48号 · 2021-05-28 公布
提出 2021-02-05状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-05-28 · 法律第48号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年5月21日
公布
2021年5月28日
施行
2022年10月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備を図るため所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正1区分所有住宅分譲事業者は、区分所有住宅に係る長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができることとする。2長期優良住宅建築等計画の認定基準として、自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する事項を追加することとする。3構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められる既存の住宅の所有者等又は既存の区分所有住宅の管理者等は、当該住宅に係る長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができることとする。二二住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正1長期優良住宅建築等計画等の認定及び住宅性能評価の申請をする者は、登録住宅性能評価機関に対し、当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認を求めることができることとする。2指定住宅紛争処理機関によるあっせん又は調停の手続が打ち切られた場合等で、当事者が訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、手続申請時に訴えの提起があったものとみなすこととする。3住宅紛争処理支援センターの業務として、住宅の瑕疵の発生の防止に関する調査及び研究を行うことを追加することとする。三特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の一部改正指定住宅紛争処理機関は、第十九条第二号に規定する保険に加入した既存住宅等に係る住宅紛争処理の業務を行うことができることとする。四この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。五その他所要の規定の整備を行うこととする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409025.htm
衆議院 議案情報09/12 02:08取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040252040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204250.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、5 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/282021
公布
令和三年法律第四十八号
05/212021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:08 · 掲載 2026-09-11