施行束ね法案 · 改正対象 0法第204回 閣法 第20号(常会)

文化財保護法の一部を改正する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第20号
令和3年法律第22号 · 2021-04-23 公布
提出 2021-02-05状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-04-23 · 法律第22号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年4月16日
公布
2021年4月23日
施行
2022年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、社会の変化に対応した文化財保護の制度の整備を図るため、無形文化財及び無形の民俗文化財の登録制度を創設するとともに、地方公共団体による文部科学大臣に対する文化財の登録の提案等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、無形文化財の登録等文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形文化財のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。登録をするに当たっては、当該登録をする無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。二、無形の民俗文化財の登録文部科学大臣は、重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。三、地方公共団体による文化財の登録1地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財等以外の文化財で当該地方公共団体の区域に存するもののうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを当該地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。2都道府県又は市町村の教育委員会は、1に係る登録をした文化財であって文化財登録原簿に登録されることが適当であると思料するものがあるときは、文部科学大臣に対し、当該文化財を文化財登録原簿に登録することを提案することができる。四、施行期日この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、三は、令和四年四月一日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409020.htm
衆議院 議案情報09/12 02:07取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040202040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204200.pdf
参議院 議案情報09/21 18:25取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

04/232021
公布
令和三年法律第二十二号
04/162021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:07 · 掲載 2026-09-11