施行束ね法案 · 改正対象 0法第204回 閣法 第11号(常会)

関税定率法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第11号
令和3年法律第12号 · 2021-03-31 公布
提出 2021-01-29状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-03-31 · 法律第12号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年3月31日
公布
2021年3月31日
施行
2022年1月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。一、個別品目の関税率等の見直し・―ナフタレンジカルボン酸ジメチルエステル及びメタ―フェニレンジアミンの基本税率を無税とするとともに、ポリ塩化ビニル製使い捨て手袋の暫定税率を設定し、無税とする。二、関税率表の品目分類に関する調整「商品の名称及び分類についての統システムに関する国際条約」(HS条約)附属書の品目表の改正に応じて、関税率表の品目分類に関する所要の改正を行う。三、災害等による納期限等の延長制度の拡充等災害その他やむを得ない理由により、期限までに納付等をすることができない場合における当該期限の延長等に係る規定を整備する。二四、電子帳簿等保存制度の見直し関税における電子帳簿等保存制度に係る手続の簡素化及び要件の緩和並びに不正行為を抑止するための措置の創設等の規定を整備する。五、関税等の納付手段の多様化通関時における関税等のキャッシュレス納付に係る規定を整備する。六、暫定税率等の適用期限の延長等1令和三年三月三十一日に適用期限が到来する暫定税率(四百十六品目)及び特別緊急関税制度について、これらの適用期限を一年延長するとともに、加糖調製品(六品目)の暫定税率を引き下げる。2令和三年三月三十一日に適用期限が到来する特恵関税制度について、適用期限を十年延長する。3令和三年三月三十一日に適用期限が到来する沖縄に係る関税制度上の特例措置(選択課税制度)について、適用期限を一年延長する。七、施行期日この法律は、別段の定めがある場合を除き、令和三年四月一日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409011.htm
衆議院 議案情報09/12 02:07取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040112040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204110.pdf
参議院 議案情報09/21 18:25取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

03/312021
公布
令和三年法律第十二号
03/312021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:07 · 掲載 2026-09-11