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これからの施行1 件
2028-12-23他法に連動
行手法
他の法律(または他の規定)の施行日と同じ日に施行されます。
改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。
09/112026
行政手続法(民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)の施行日が 2028-12-23 に決定
施行日 2028-12-23
07/242026
07/242026
法律第66号
07/172026
衆議院 可決 / 参議院 可決
06/302026
天皇及び皇族以外の男子と婚姻した内親王及び女王が皇族の身分を離れないこととするとともに、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王が皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない男子を養子とすることができることとし、当該養子が皇族となることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
06/242026
06/242026
法律第46号
06/172026
衆議院 可決 / 参議院 可決
04/032026
民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法その他の関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。