行政手続法

略称: 行手法平成五年法律第八十八号法令ID 405AC0000000088公布 1993-11-12現行分類: 行政手続
所管府省: 総務省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

これからの施行1

2028-12-23他法に連動
行手法
他の法律(または他の規定)の施行日と同じ日に施行されます。

改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。

09/112026
施行日決定出典: 法令API v2(e-Gov 法令検索)検知 09/11 18:57
行政手続法(民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)の施行日が 2028-12-23 に決定
施行日 2028-12-23
07/242026
公布出典: 衆議院 議案情報内閣法制局 公布された法律 · 第221回 閣法 第64号 · 掲載 2026-09-11検知 09/11 19:13
束ね法案 皇室典範等の一部を改正する法律案 の一部として改正附則による改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
法律第66号
07/172026
成立出典: 衆議院 議案情報内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第64号 · 掲載 2026-09-11検知 09/11 19:13
束ね法案 皇室典範等の一部を改正する法律案 の一部として改正附則による改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
衆議院 可決 / 参議院 可決
06/302026
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第64号検知 09/11 18:59
束ね法案 皇室典範等の一部を改正する法律案 の一部として改正附則による改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
天皇及び皇族以外の男子と婚姻した内親王及び女王が皇族の身分を離れないこととするとともに、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王が皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない男子を養子とすることができることとし、当該養子が皇族となることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
04/032026
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第44号検知 09/11 18:58
束ね法案 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法その他の関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。