昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律の改正情報

昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十三号)
法令番号: 昭和三十一年法律第百三十三号法令ID: 331AC0000000133e-Gov で条文を見る
公布 1956-06-06現行分類: 国家公務員
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与)
直近会期に進行中の改正はありません
関連改正トラック
0 件
未施行
0 件
現在の状態
現行
昭和三十一年法律第百三十三号公布 1956-06-06
直近の改正
記録がありません
進行中の改正
直近会期にはありません
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