教特法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の改正情報

教育公務員特例法附則第二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律(昭和三十年法律第八十五号)
法令番号: 昭和三十年法律第八十五号法令ID: 330AC1000000085e-Gov で条文を見る
公布 1955-07-25現行分類: 国家公務員
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与)
直近会期に進行中の改正はありません
関連改正トラック
0 件
未施行
0 件
現在の状態
現行
昭和三十年法律第八十五号公布 1955-07-25
直近の改正
記録がありません
進行中の改正
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