国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の改正情報

国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)
法令番号: 昭和二十八年法律第五十二号法令ID: 328AC1000000052e-Gov で条文を見る
公布 1953-07-07現行分類: 国会
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与)
関連改正トラック
8 件
未施行
8 件
直近更新
05/26

国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の施行予定

8 件
この法令に関する今後の施行日を、区分ごとに整理しています。
次回の施行
未定未定トラックA
施行日未定(成立・公布後に確定)
これが次に施行される内容です。

施行予定一覧

並び順: |
未定
未定トラックA
未定
未定トラックB
未定
未定トラックC
未定
未定トラックD
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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

並び順: 提出の新しい順 | 施行の近い順

  1. 提出2022-05-26
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立—
  4. 公布—
  5. 施行決定—
  6. 施行状況—
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  1. 提出2021-01-29
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立—
  4. 公布—
  5. 施行決定—
  6. 施行状況—
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国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の改正の年表全 8 件・新しい順

年改正法公布施行
—国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律——
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律——
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律——
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律——
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律——
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律——
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律——
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律——
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