民事調停法
略称: 民調法昭和二十六年法律第二百二十二号法令ID 326AC1000000222公布 1951-06-09現行分類: 民事
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与) · e-Gov 法令検索で本文を見る
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これからの施行1 件
2028-06-13遅くとも
民調法
この日は上限です。公布の日から起算して五年以内に政令で施行日が決まります。
改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。
09/112026
民事調停法(民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律)の施行日が 2028-06-13 に決定
施行日 2028-06-13
05/212026
05/212026
10/012025
06/012025
11/152023
06/142023
06/142023
法律第53号
06/062023
06/062023
衆議院 可決 / 参議院 可決
05/172023
法律第28号
05/102023
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/142023
民事関係手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事関係手続等を国民がより利用しやすいものとする観点から、民事執行手続等における電子情報処理組織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大、申立て等に係る書面及び裁判書等の電磁的記録化並びに映像と音声の送受信による期日における手続を行うことを可能とする規定の整備、民事執行手続等の申立ての手数料等に係る納付方法の見直し、公正証書の電磁的記録化及び映
03/032023
刑事手続において犯罪被害者等の情報を保護するため、犯罪被害者等の個人特定事項の記載がない起訴状抄本等を被告人に送達する措置等を導入するとともに、被告人や刑が確定した者の逃亡を防止し、公判期日等への出頭及び裁判の執行の確保を図るため、位置測定端末により保釈された者の位置情報を取得する制度を創設し、逃走の罪の構成要件及び法定刑を改めるなどの処罰規定の整備を行うほか、拘禁刑以上の実刑の言渡しを受けた者等
02/202023
06/172022
06/172022
法律第68号
06/132022
衆議院 可決 / 参議院 可決
05/252022
05/252022
法律第48号
05/182022
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/082022
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律の規定の整理等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
03/082022
民事訴訟手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事裁判を国民がより利用しやすいものとする観点から、電子情報処理組織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大、申立て等に係る書面及び判決書等を電子化する規定並びに映像と音声の送受信による口頭弁論の手続を行うことを可能とする規定の整備、当事者の申出により一定の事件について一定の期間内に審理を終えて判決を行う手続の創設、訴えの提起の手数料等に係る納