警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律の改正情報

警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律(明治三十五年法律第十一号)
法令番号: 明治三十五年法律第十一号法令ID: 135AC0000000011e-Gov で条文を見る
公布 1902-02-27現行分類: 刑事
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与)
直近会期に進行中の改正はありません
関連改正トラック
0 件
未施行
0 件
現在の状態
現行
明治三十五年法律第十一号公布 1902-02-27
直近の改正
記録がありません
進行中の改正
直近会期にはありません
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