みなし規定(みなしきてい)
読み: みなしきてい
みなし規定とは、性質の異なるものを、法令の適用の上では同じものとして扱うことを定める規定。
みなし規定とは
性質の異なるものを、法令の適用の上では同じものとして扱うことを定める規定。「○○は、××とみなす」という形で書かれる。反対の事実を証明しても覆らない点で、反対の証明があれば覆る「推定する」とは区別される。
最終確認日: 2026年9月30日
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