施行第208回 閣法 第59号(常会)財務省
関税暫定措置法の一部を改正する法律案
提出理由最近における内外の情勢を踏まえ、国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定による関税についての便益を与えることが適当でないときに適用する関税率等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
資料(9)
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これまでの経過
04/212022
施行暫定法
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/12 00:26
04/202022
04/202022
04/052022
提出済
最近における内外の情勢を踏まえ、国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定による関税についての便益を与えることが適当でないときに適用する関税率等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/12 00:05