施行第208回 閣法 第19号(常会)農林水産省
土地改良法の一部を改正する法律案
提出理由自然災害に対する土地改良施設の安全性の向上を図るとともに、農用地の利用の集積を促進するため、農業用用排水施設の豪雨対策を目的とした急施の防災事業の実施、農地中間管理機構が賃借権等を取得した農用地を対象とした土地改良事業の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
資料(9)
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これまでの経過
04/012023
施行土地改良法
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/12 00:21
04/012022
施行土地改良法
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/12 00:21
03/312022
03/302022
02/042022
提出済
自然災害に対する土地改良施設の安全性の向上を図るとともに、農用地の利用の集積を促進するため、農業用用排水施設の豪雨対策を目的とした急施の防災事業の実施、農地中間管理機構が賃借権等を取得した農用地を対象とした土地改良事業の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/12 00:04