施行束ね法案 · 改正対象 0法第211回 閣法 第40号(常会)総務省
放送法及び電波法の一部を改正する法律案
提出理由近年の放送を取り巻く環境の変化を踏まえ、国内基幹放送事業者が事業運営の効率化を図りつつ放送の社会的役割を果たしていくことを将来にわたって確保するため、複数の放送対象地域の国内基幹放送事業者が一定の条件の下で同一の放送番組の放送を同時に行うための制度を整備するとともに、一の放送対象地域において複数の特定地上基幹放送事業者が中継局設備を共同で利用することを可能とする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
資料(13)
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これまでの経過
04/012024
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 23:09
06/022023
06/022023
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 23:05
05/262023
03/032023
提出済
近年の放送を取り巻く環境の変化を踏まえ、国内基幹放送事業者が事業運営の効率化を図りつつ放送の社会的役割を果たしていくことを将来にわたって確保するため、複数の放送対象地域の国内基幹放送事業者が一定の条件の下で同一の放送番組の放送を同時に行うための制度を整備するとともに、一の放送対象地域において複数の特定地上基幹放送事業者
内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:45