施行第213回 閣法 第38号(常会)警察庁
道路交通法の一部を改正する法律案
提出理由最近における道路交通をめぐる情勢等に鑑み、自転車等の交通事故の防止等のため、自転車の運転中における携帯電話使用等の禁止、自転車等の運転者による一定の違反行為の反則行為への追加等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
資料(32)
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これまでの経過
04/012026
施行道交法
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 22:40
11/012024
施行道交法
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 22:40
05/242024
05/242024
施行道交法
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 22:40
05/172024
03/052024
提出済
最近における道路交通をめぐる情勢等に鑑み、自転車等の交通事故の防止等のため、自転車の運転中における携帯電話使用等の禁止、自転車等の運転者による一定の違反行為の反則行為への追加等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:12