施行第213回 閣法 第32号(常会)総務省
放送法の一部を改正する法律案
提出理由日本放送協会の放送番組が社会生活に必要不可欠な情報として公衆にあまねく提供されるべきものであることに鑑み、同協会の放送番組を放送の受信設備を有しない者に対してもその環境に適した形態で継続的かつ安定的に提供するため、同協会が電気通信回線を通じて放送番組等を一般の利用に供する業務を同協会の必須業務とするとともに、当該業務により電気通信回線を通じて提供される同協会の放送番組等の受信を開始した者に対して同協会との受信契約を締結する義務を課す等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
資料(18)
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これまでの経過
10/012025
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 22:33
08/152024
施行放送法
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 22:32
05/242024
05/242024
施行放送法
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 22:32
05/172024
03/012024
提出済
日本放送協会の放送番組が社会生活に必要不可欠な情報として公衆にあまねく提供されるべきものであることに鑑み、同協会の放送番組を放送の受信設備を有しない者に対してもその環境に適した形態で継続的かつ安定的に提供するため、同協会が電気通信回線を通じて放送番組等を一般の利用に供する業務を同協会の必須業務とするとともに、当該業務に
内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:12