施行第211回 閣法 第15号(常会)財務省
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案
提出理由加盟国の復興又は開発を支援するため国際復興開発銀行に設けられる基金に充てるため我が国から拠出することとなるのに伴い、当該拠出について国債による拠出を可能とする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
資料(9)
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これまでの経過
04/142023
04/142023
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 23:07
04/072023
02/102023
提出済
加盟国の復興又は開発を支援するため国際復興開発銀行に設けられる基金に充てるため我が国から拠出することとなるのに伴い、当該拠出について国債による拠出を可能とする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:08