労働安全衛生法の一部を改正する法律案
議案番号: 第198回国会 衆法第4号
提出 2019-04-10先議院 衆議院状況: 審議中(衆議院: 本院議了)
いつ成立・いつ施行?
- 成立
- まだ(第198回国会で審議)
- 公布
- まだ
- 施行
- 成立・公布のあとに決まります
労働安全衛生法の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)
業務上の優位性を利用して行われる労働者に苦痛を与えるおそれのある言動に関し事業者の講ずべき措置(第71条の5関係)
- 事業者は、次の者が、それぞれに定める労働者に対し、当該労働者との間における業務上の優位性を利用して行う当該労働者に精神的…
- 厚生労働大臣は、一により事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針(以下第一において「指針…
- 厚生労働大臣は、指針を定めるに当たっては、一の言動を受けた労働者の利益の保護に特に配慮するものとすること
- 厚生労働大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとすること
- 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとすること
- 三から五までは、指針の変更について準用すること
消費者対応業務の遂行に関連して行われる労働者に苦痛を与えるおそれのある言動に関し事業者の講ずべき措置(第71条の6関係)
- 事業者は、その労働者を消費者対応業務(個人に対する物又は役務の提供その他これに準ずる事業活動に係る業務のうち、その相手方…
- 厚生労働大臣は、一により事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を定めるものとすること
- 第一の四及び五は、二の指針の策定及び変更について準用すること
- その消費者対応業務の全部又は一部を委託する者は、当該委託を受けた事業者が当該委託に係る消費者対応業務について一により講ず…
助言、指導及び勧告並びに公表(第71条の7関係)
- 厚生労働大臣は、第一の一及び第二の一の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、助言、指導又は勧告をすることがで…
- 厚生労働大臣は、第一の一又は第二の一に違反している事業者に対し、一による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれ…
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資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|---|---|---|---|
| 要綱 | 要綱 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g19805004.htm | 衆議院 議案情報 | 09/21 18:28 | 取得元 |
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19805004.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 04:59 | 取得元 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0901980041980.pdf | 参議院 議案情報 | — | 取得元 |
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段階施行
段階施行グループこの法案は成立・公布されていないため、施行されていません(未定(成立・公布後に確定))。附則第1条の定めを参考に並べています。
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