円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律

令和七年法律第六十七号法令ID 507AC0000000067公布 2025-06-13現行分類: 産業通則
所管府省: 経済産業省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

これからの施行2

2027-12-05他法に連動
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律
他の法律(または他の規定)の施行日と同じ日に施行されます。
2028-06-13他法に連動
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律
他の法律(または他の規定)の施行日と同じ日に施行されます。

改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。

09/112026
施行日決定出典: 法令API v2(e-Gov 法令検索)検知 09/11 18:57
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(改正)の施行日が 2028-06-13 に決定
施行日 2028-06-13
03/072025
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第217回 閣法 第44号検知 09/11 20:16
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴い、同法において定める譲渡担保権等の十分な公示を行うための動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の規定の整備その他関係法律の規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
03/042025
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第217回 閣法 第33号検知 09/11 20:16
経済的に窮境に陥るおそれのある事業者の早期での事業再生の円滑化を図るため、当該事業者の申出により、経済産業大臣の指定を受けた公正な第三者の関与の下で、金融機関等である債権者の一定割合以上の多数決とその決議に対する裁判所の認可により、当該事業者がその債務に係る権利関係の調整を行うことができる手続等を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。