法務局における遺言書の保管等に関する法律
平成三十年法律第七十三号法令ID 430AC0000000073公布 2018-07-13現行分類: 民事
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これからの施行1 件
2029-06-23遅くとも
法務局における遺言書の保管等に関する法律
この日は上限です。公布の日から起算して三年以内に政令で施行日が決まります。
改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。
09/112026
法務局における遺言書の保管等に関する法律(民法等の一部を改正する法律)の施行日が 2029-06-23 に決定
施行日 2029-06-23
06/242026
06/242026
法律第45号
06/172026
衆議院 可決 / 参議院 可決
04/032026
高齢化の進展、単身高齢者世帯の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、成年後見及び遺言の制度を国民がより利用しやすいものとする等の観点から、後見及び保佐の制度の廃止並びに補助の制度の適用範囲の拡大、事理を弁識する能力を欠く常況にある者についての補助の制度の特例の創設、任意後見契約と補助の制度との関係の見直し等を行うとともに、電磁的記録等をもって作成する保管証書遺言の創設等の措置を講ずる必要がある。これが