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公式の解説・通達所管省庁のサイト(外部)
- 信託業法の監督指針(金融庁)信託会社等に対する監督上の着眼点と検査の考え方。
改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。
09/112026
信託業法(金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律)の施行日が 2027-07-22 に決定
施行日 2027-07-22
08/122026
07/232026
07/232026
法律第64号
07/152026
衆議院 可決 / 参議院 可決
06/012026
信託業法(資金決済に関する法律の一部を改正する法律 による改正)
04/102026
我が国の金融及び資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性及び透明性並びに投資者保護を確保するため、暗号資産の取引を資金決済に関するサービスとしての規制ではなく金融商品の取引としての規制の対象とすることとし、これに伴い、暗号資産に係る情報の公表制度、インサイダー取引規制等を整備するほか、特定非財務情報の開示及び監査証明に係る制度の整備、有価証券届出書の提出免除基準の引
04/012026
信託業法(信託業法の一部を改正する法律 による改正)
06/202025
06/132025
06/132025
06/062025
衆議院 修正 / 参議院 可決
03/072025
金融のデジタル化等の進展に対応し、利用者保護を確保しつつ、イノベーションを促進するため、債権者から委託等を受けた者が、債務者等から資金を受け入れ、債権者等に移動させる行為等であって、国内から国外又は国外から国内へ向けて資金を移動させるものの一部を資金移動業等の規制の対象とするほか、暗号資産交換業者に対する資産の国内保有命令の創設、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の創設等の措置を講ずる必要がある
03/072025
公益信託に関する法律により公益信託に係る行政庁による認可制度及び受託者規制等が設けられることを踏まえ、公益信託の引受け又は公益信託に係る信託契約の締結の代理若しくは媒介について、信託業法第三条の規定による信託業の免許又は同法第六十七条の規定による信託契約代理業の登録等に係る規定の適用を除外する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。