民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律
昭和四十五年法律第百十五号法令ID 345AC0000000115公布 1970-06-05現行分類: 民事
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これからの施行1 件
2028-06-13遅くとも
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律
この日は上限です。公布の日から起算して五年以内に政令で施行日が決まります。
改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。
09/112026
民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律)の施行日が 2028-06-13 に決定
施行日 2028-06-13
05/212026
06/142023
06/142023
法律第53号
06/062023
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/142023
民事関係手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事関係手続等を国民がより利用しやすいものとする観点から、民事執行手続等における電子情報処理組織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大、申立て等に係る書面及び裁判書等の電磁的記録化並びに映像と音声の送受信による期日における手続を行うことを可能とする規定の整備、民事執行手続等の申立ての手数料等に係る納付方法の見直し、公正証書の電磁的記録化及び映
05/252022
05/252022
法律第48号
05/182022
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/082022
民事訴訟手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事裁判を国民がより利用しやすいものとする観点から、電子情報処理組織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大、申立て等に係る書面及び判決書等を電子化する規定並びに映像と音声の送受信による口頭弁論の手続を行うことを可能とする規定の整備、当事者の申出により一定の事件について一定の期間内に審理を終えて判決を行う手続の創設、訴えの提起の手数料等に係る納