輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
略称: 輸徴法昭和三十年法律第三十七号法令ID 330AC0000000037公布 1955-06-30現行分類: 国税
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09/112026
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(所得税法等の一部を改正する法律)の施行日が 2028-04-01 に決定
施行日 2028-04-01
04/012026
04/012026
03/312026
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/312026
法律第5号
03/312026
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/312026
法律第12号
02/202026
最近における内外の経済情勢等に対応するため、個人使用貨物の課税価格決定の特例の廃止、不当廉売関税の迂回防止制度の創設、保税蔵置場等の業務に係る手順及び体制に関する事項を規定した規則の策定の義務付け並びに業務改善命令等に係る規定の整備、暫定関税率の適用期限の延長等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
02/202026
物価高への対応の観点からの所得税の基礎控除の額等の引上げ並びに就業調整への対応及び中低所得者への配慮の観点からの所得税の基礎控除等の特例の見直し及び給与所得控除の最低控除額等の特例の創設を行うとともに、強い経済の実現に向けた対応としての特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設並びに当該対応として行う租税特別措置の適正化の観点からの給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度