麻薬及び向精神薬取締法
略称: 麻向法昭和二十八年法律第十四号法令ID 328AC0000000014公布 1953-03-17現行分類: 厚生
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09/112026
麻薬及び向精神薬取締法(健康保険法等の一部を改正する法律)の施行日が 2027-06-04 に決定
施行日 2027-06-04
06/052026
法律第31号
05/292026
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/132026
持続可能な医療保険制度の実現に向け、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内での負担の公平性の確保を図るため、出産に係る給付体系の見直し、一部保険外療養の創設、国民健康保険における子どもに係る均等割保険料等の軽減の拡充、後期高齢者医療における金融所得の保険料等への勘案等の措置を講ずるほか、医療機関の業務効率化と勤務環境改善の取組に係る措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理
12/122025
法律第87号
11/202025
麻薬及び向精神薬取締法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律 による改正)
05/212025
法律第37号
05/212025
麻薬及び向精神薬取締法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律 による改正)
05/142025
衆議院 可決 / 参議院 可決
02/142025
高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域における医療機関の機能分化・連携強化に着目した地域医療構想の推進、医師の偏在是正に向けた取組の推進、オンライン診療の推進及び美容医療に係る規制の整備、医療情報の基盤の構築及び利活用の推進等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
02/122025
不正事案の発生等に伴う医薬品の供給不足や創薬環境の変化等の状況に対応し、引き続き品質の確保された医薬品等を国民に迅速かつ適正に提供するため、医薬品品質保証責任者及び医薬品安全管理責任者の設置の義務付け、後発医薬品の安定的な供給体制の構築の支援、特定医薬品供給体制管理責任者の設置の義務付け、革新的な新薬の研究開発の支援、希少・重篤な疾患に対する医薬品等に係る条件付き承認の見直し、調剤業務の一部外部委
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附則による連動改正(字句の整理) 3件
他の法律の改正に伴って、この法律に出てくる用語や引用を機械的に直したものです。 内容が変わるわけではないので、上の流れからは外しています。
2025-11-27 医療法等の一部を改正する法律案 の提出済