中小企業信用保険法
昭和二十五年法律第二百六十四号法令ID 325AC0000000264公布 1950-12-14現行分類: 産業通則
所管府省: 経済産業省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る
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06/132025
03/152024
06/162023
06/162023
法律第61号
06/142023
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/102023
中小企業者に対する金融機能の強化を図ることにより、その事業の持続的な発展を実現するため、個人保証を求めない融資を中小企業信用保険の付保対象とする規定の整備及び危機関連保証の適用要件の見直しを行うとともに、政府が保有する株式会社商工組合中央金庫の株式を処分した後も同社が引き続き危機対応業務を的確に行うための規定の整備を行うほか、同社の株主資格及び業務の範囲その他の規定の整備等を行う必要がある。これが
06/142019