重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律

令和八年法律第七十一号法令ID 508AC0000000071公布 2026-07-24現行分類: 農業
所管府省: 農林水産省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

これからの施行1

2027-01-23遅くとも
重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律
この日は上限です。公布の日から起算して六月以内に政令で施行日が決まります。

改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。

09/112026
施行日決定出典: 法令API v2(e-Gov 法令検索)検知 09/11 18:57
重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律(改正)の施行日が 2027-01-23 に決定
施行日 2027-01-23
04/032026
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第46号検知 09/11 18:58
制定法案 重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案 によりこの法律が制定(法律番号で名寄せ)
近年の気候の変動等の農業をめぐる情勢の変化に対応して農業の生産性の向上等を図るため、高温等による植物の生育への影響の緩和、省力化、多収化等に資する形質を有する品種であって、その種苗の広域の普及が見込まれるものを重要品種とした上で、その育成に関する計画の認定制度を設け、当該認定を受けた者に対する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の研究開発設備等の供用の特例等を措置するとともに、重要品種の