民事裁判情報の活用の促進に関する法律

令和七年法律第四十九号法令ID 507AC0000000049公布 2025-05-30現行分類: 民事
所管府省: 法務省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

これからの施行1

2027-05-29遅くとも
民事裁判情報の活用の促進に関する法律
この日は上限です。公布の日から起算して二年以内に政令で施行日が決まります。

改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。

09/112026
施行日決定出典: 法令API v2(e-Gov 法令検索)検知 09/11 18:57
民事裁判情報の活用の促進に関する法律(改正)の施行日が 2027-05-29 に決定
施行日 2027-05-29
05/232025
成立出典: 衆議院 議案情報内閣法制局 内閣提出法律案 · 第217回 閣法 第42号 · 掲載 2026-09-11検知 09/11 20:20
制定法案 民事裁判情報の活用の促進に関する法律案 によりこの法律が制定(法律番号で名寄せ)
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/072025
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第217回 閣法 第42号検知 09/11 20:16
制定法案 民事裁判情報の活用の促進に関する法律案 によりこの法律が制定(法律番号で名寄せ)
民事裁判情報の適正かつ効果的な活用の促進を図るため、国の責務及び法務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、民事裁判情報を加工して第三者に提供する業務等を行う法人の指定に関する制度を創設する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。