民事裁判情報の活用の促進に関する法律
令和七年法律第四十九号法令ID 507AC0000000049公布 2025-05-30現行分類: 民事
所管府省: 法務省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る
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これからの施行1 件
2027-05-29遅くとも
民事裁判情報の活用の促進に関する法律
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09/112026
05/302025
制定法案 民事裁判情報の活用の促進に関する法律案 によりこの法律が制定(法律番号で名寄せ)
法律第49号
05/232025
制定法案 民事裁判情報の活用の促進に関する法律案 によりこの法律が制定(法律番号で名寄せ)
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/072025
制定法案 民事裁判情報の活用の促進に関する法律案 によりこの法律が制定(法律番号で名寄せ)
民事裁判情報の適正かつ効果的な活用の促進を図るため、国の責務及び法務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、民事裁判情報を加工して第三者に提供する業務等を行う法人の指定に関する制度を創設する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。