私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

略称: リベンジポルノ規制法 / リベンジポルノ防止法平成二十六年法律第百二十六号法令ID 426AC1000000126公布 2014-11-27現行分類: 警察
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与) · e-Gov 法令検索で本文を見る

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03/012024
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第213回 閣法 第34号検知 09/11 22:12
近年、インターネット上のSNS等の特定電気通信役務を利用して行われる他人の権利を侵害する情報の流通による被害が深刻化する一方、情報発信のための公共的な基盤としての特定電気通信役務の機能が重要性を増していることに鑑み、大規模なSNS事業者等を大規模特定電気通信役務提供者として指定し、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための義務を課す等の措置を講ずる必要があ