大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法

略称: 大規模災害借地借家法 / 被災地借地借家法平成二十五年法律第六十一号法令ID 425AC0000000061公布 2013-06-26現行分類: 民事
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与) · e-Gov 法令検索で本文を見る

これからの施行1

2028-06-13遅くとも
大規模災害借地借家法
この日は上限です。公布の日から起算して五年以内に政令で施行日が決まります。

改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。

09/112026
施行日決定出典: 法令API v2(e-Gov 法令検索)検知 09/11 18:57
大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律)の施行日が 2028-06-13 に決定
施行日 2028-06-13
03/142023
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第211回 閣法 第60号検知 09/11 22:46
民事関係手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事関係手続等を国民がより利用しやすいものとする観点から、民事執行手続等における電子情報処理組織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大、申立て等に係る書面及び裁判書等の電磁的記録化並びに映像と音声の送受信による期日における手続を行うことを可能とする規定の整備、民事執行手続等の申立ての手数料等に係る納付方法の見直し、公正証書の電磁的記録化及び映